人事労務管理における課題、問題点を把握、分析したうえで、講ずべき対策・方法を提案致します。
就業規則や労働・社会保険関係諸法令に基づく対応、労使間トラブルの未然防止対応など、さまざまな事象に対応
します。
就業規則とは、労働者が就業するにあたり、遵守すべき服務規律や労働時間、賃金などの労働条件について具体
的に定めた"会社のルールブック"であり、法令に適合したことはもとより、会社の実態に則した内容で整備(作成
・改訂)します。
就業規則の主な役割とは?
@画一的な労務管理を行うことができる
Aコンプライアンス(法令遵守)を重視した経営に役立つ
B労使トラブルの未然防止及び発生時の対応の根拠となる
C職場ルールの確立による従業員のモラル向上につながる
労働・社会保険関係諸法令に基づいて、作成・備え付けなければならない書類、帳簿類は多数あります。
役所の立入調査においては、必ず提出を求められ、作成・整備を怠っていると罰則があるため、法令に適合した
内容で整備(作成等)を行います。
法令により作成及び備付けしなければならない書類
◆労働条件通知書(雇入時、変更時)
◆賃金台帳
◆タイムカード(出勤簿)
◆労使協定(36協定(時間外、休日に関する協定) 等
企業経営における労務管理に関わる監査を、法令に基づき行います。
具体的には、労働・社会関係諸法令に基づき、就業規則や書類・帳簿等が整備、対応されているか、また、内容
が法令に違反していないか、監査を行い、報告書において、問題点・改善点を指摘し、対応策について提案しま
す。
近年、企業経営において労務管理に関するコンプライアンス遵守が求められており、特に地方自治体の業務を受
託する場合やIPO(新規株式公開)を目指す企業においては、評価項目となっており、定期的に労務監査を行
うことにより、問題点・課題を洗い出し・解決するなど対応策を講じておくことが必要です。
時間外労働の削減、従業員の意識向上などにつながるなど効果も大きいことから、業務の実態に最も適した変形
労働時間制の導入についての提案を行い、手続き(就業規則への記載、労使協定案の作成、労働基準監督署への
届出)も合わせて行います。
年間または1か月等のサイクルで繁忙期と閑散期の差が大きい場合、また業務によって繁閑の差のある場合にお
いて、1日又は1週の労働時間を閑散期には減らし、繁忙期には増やす変形労働時間制を導入することで特定の
日・週については法定労働時間を超えて労働しても、労働基準法に違反することなく、労働させることができま
す。
1か月を超え1年以内の一定の期間(3か月、6か月、1年等)を平均して、1週間の労働時間が40時間以内に
なることを条件に、特定の日又は週において1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させるこ
とができる制度です。
(例)季節的変動の大きい業種・業務、決算対応業務
1か月以内の一定の期間(4週間、1か月等)を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例事業場は44時
間)を超えない範囲内において、1日8時間及び1週40時間(特例事業場は44時間)の法定労働時間を超
えて労働させることができる制度です。
(例)月初や月末が忙しい業務など、1か月の期間において繁閑の差が大きい業種・業務
労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位(40時間
以内)で1日10時間を限度に毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
1か月以内の一定の期間(4週間、1か月等)を平均し、1週40時間以内になるように総労働時間を定めて
おき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
(例)企画、デザイナーなどの業務
従業員の能力、成果をの基づいた賃金制度や従業員のやる気を引き出せる賃金制度など、現状について分析のう
え、企業ニーズのもと賃金制度、退職金制度の設計をします。
◆賃金体系の整備、年俸制の設計、業績・成果反映型賞与の設定
◆ポイント制退職金制度の設計、中退共・特退共のプランニング
助成金は、国等から事業主に対して支給されるもので、融資とは異なり、返済不要です。
雇用の新規創出、雇用の維持、再就職支援、創業支援、育児・介護労働者の雇用管理改善、労働者の能力開発等
の目的・場面に応じて、さまざまな助成金が用意されています。
助成金を支給を受けるには、自ら申請等を行う必要がありますが、情報を入手が必要かつ手続きも面倒なため、
支給を受け損なっているケースが多いのが現状です。
助成金の活用方法についての案内から、助成金診断、申請手続代行まで行います。
〒336-0033
さいたま市南区曲本5-6-23
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